1973-09-18 第71回国会 参議院 運輸委員会 第32号
○政府委員(金井洋君) 八月一日から演習をやっていたではないかということですけれども、私どもが防衛庁から聞いておりますことは、防衛庁告示は八月一日ですけれども、訓練を始めたのは八月二十七日から訓練を再開するというふうに聞きましたので、八月二十五日に、一応防衛庁との間でレーダーで監視とか、あるいはグリーン4を三千フィートで通過というふうなことを取りきめたわけでございます。 それから次に、グリーン4の
○政府委員(金井洋君) 八月一日から演習をやっていたではないかということですけれども、私どもが防衛庁から聞いておりますことは、防衛庁告示は八月一日ですけれども、訓練を始めたのは八月二十七日から訓練を再開するというふうに聞きましたので、八月二十五日に、一応防衛庁との間でレーダーで監視とか、あるいはグリーン4を三千フィートで通過というふうなことを取りきめたわけでございます。 それから次に、グリーン4の
○政府委員(金井洋君) ただいまの局長の答弁を補足いたしますと、御承知のように、ICAOでは事故調査の標準、それからどういう方法でやれという勧告、それから事故調査の実際の専門別のグループの組み方、このグループとしましては、構造とか発動機、気象等、十一のグループごとに分けて、そしてそのグループごとで独立で仕事をし、最終的にみんな調査結果を集めて、そして最も科学的な根拠に基づいた判定をくだす、こういう方式
○政府委員(金井洋君) 現行の自衛隊法の百七条では、航空法の七十六条というのは事故があった場合の機長の報告の義務、百三十二条というのは運輸大臣の事故調査の義務、七十六条も百三十二条も現行の自衛隊法百七条によって適用を除外されておるわけです。しかし、本事故調査委員会設置法が設定されるにあたりまして、自衛隊法の一部改正をしていただく、そして一部改正の内容というのは、いままでは自衛隊機は全部航空事故に関しては
○金井政府委員 日曜から土曜までの曜日によって多少の違いはありますけれども、あの進入経路を使いますのは、日本航空、全日本空輸がおのおの約二十便、合計約四十便が一日にあの上空を通過します。
○金井政府委員 かつては米軍のR89という射爆場が防衛施設庁から告示されておりましたけれども、自衛隊がその後それを引き継ぎまして、そして、あそこで訓練する飛行パターンというのがありますけれども、その飛行パターンの北側の端すれすれに玄海進入経路が通過するようになっております。
○政府委員(金井洋君) 緊急対策要綱には第一項には訓練空域というものをつくってやらなければならないような訓練、それから第二項は管制区あるいは航空路の下千フィートのところでやってもいい訓練、こういうものがあるわけですけれどもも、千フィートのセパレーションであれば、その下を飛んでもいいという訓練もあるわけです。芦屋の場合はどちらに属するかといえば、しいて言えば第二項に近い飛行であるというふうに解釈して、
○金井政府委員 民間の定期のパイロットの場合には、飛行手当一時間幾らという航空手当がございますけれども、それを含めまして、月に、機長の場合に五十万から七十万ぐらいでございます。
○金井政府委員 常勤と非常勤がありますが、常勤はもちろん毎日出勤するわけですけれども、非常勤の場合につきましても、事故調査を行なうにあたっては絶えず調査研究しておく必要があるというような観点から、いま私どもが考えておりますのは、大体一週間に一度くらいは必ず出ていただいて、委員五人で会議を開く。当日は出勤として、先ほど局長も申し上げましたように、最高額の八千円程度の手当を出すというふうにして、大体週に
○金井政府委員 これは無記名で集めておりますので、単なる事実資料でございますので、公表しても差しつかえないのじゃないかと思いますけれども、一応元の委員長にも相談してきめたいというふうに思っております。
○金井政府委員 報告書にもありますように、当時の気象状態としては相当な気流の擾乱、いわゆるタービュランスがあったというふうに想像されまして、その場合に、タービュランスがあった場合には飛行速度を落とす、YSの場合には百五十九ノットの速度に落として飛行するということがきめられておりますので、おそらく当該事故機のパイロットは、百六十ノットくらいに速度を落として降下したのではないかというように委員会は推定したと
○金井政府委員 ただいま御指摘の点は、七十四海里という地図上の距離を、はっきり距離は七十四海里であったわけですけれども、それに向かい風その他を考慮すると六十七海里ということになっていたのをそのまま書いてしまった、当然七十四海里と書くべきところを風を考慮した六十七海里を書いてしまった。これは校正ミスが発見されたので訂正したということでございます。
○金井政府委員 御指摘のように、四十六年に雫石で衝突事故がございまして、四十六年八月七日に総理府の交通安全対策室が中心になりまして、緊急対策要綱というものをつくりました。緊急対策要綱の趣旨は、民間機と自衛隊の訓練機と分離するというのが目的でございます。そしてその衝突事故が起こるまでは、自衛隊あるいは米軍の訓練というものは有視界飛行で、極端にいえばどこの空域ででも訓練ができたわけです。しかし、それでは
○金井政府委員 これは私どもが外務省から聞いておりますのは、地位協定の第六条によって米軍は使用訓練空域を要求する権限があるというふうに聞いております。
○金井政府委員 米軍の訓練空域につきましては、日米合同委員会の下に航空分科委員会というものがございます。その航空分科委員会が四十七年九月一日に開かれまして、米軍も訓練空域がほしいということで申し入れがあったわけでございます。これは正式には外務省を通じて、もちろん運輸省も通じておりますけれども、外務省、運輸省、米軍との協議の席上で、米軍からそういう意向が伝えられました。
○金井政府委員 待機空域、訓練空域、それから進入のコース、出発コース、こういうものは全部含めまして、何回も申し上げておりますように、民間航空の安全を最優先に考えて、そして時間とか高度の分離の方法もありますけれども、さらに、パイロットが忘れたような場合、あるいは管制官の通信がおくれたような場合であっても、なおかつ衝突しないように、二重、三重の担保の方法を考えてやっております。もちろん待機経路についても
○金井政府委員 御指摘のように、成田と百里は非常に近うございますが、現在約十五キロよりちょっと多うございます。しかし、いずれにいたしましても非常に近いわけでございまして、先ほど局長から答弁しましたように、将来は一元的に成田で進入管制をするというふうにいくのが望ましいわけでございます。ただ、当初はやはり分離して管制せざるを得ません。現在まだ横風用滑走路はできておりませんので、方向は、成田のほうは大体南北
○金井政府委員 まず、御質問にお答えする前に現状について御説明いたしますと、現在救難調整本部というものがございまして、これは各空港事務所、たとえば羽田とか千歳とか大阪とか、そういうところに航空局長名で置くようになっておりますし、現に常設されております。この救難調整本部は、警察庁、消防庁、海上保安庁、防衛庁と関係省庁が全部構成員になっておりまして、事故のときにどういう処置をとるか、どういう連絡方法をとるか
○金井政府委員 御指摘の米軍から要求のあった訓練空域につきましては、すでに決定した防衛庁の訓練空域を一緒に使ってくれということで協力を求めておりましたけれども、米軍のほうの関係もございまして、新たに昨年の九月から十カ所プラス一カ所の新設ということで要求してきております。それにつきましても、先ほども申し上げましたように、民間機に支障のない範囲内で設定することが可能かどうかということで、まず、要するに民間
○金井政府委員 房総沖の、いま御指摘になったチャーリー海域の南に、たぶんミッドウェー母港化に伴うものだと思いますけれども、空域を要求してきております。これについてはいま検討しておりますが、ここもグアム、それからウエーキへの航空路がありますし、さらに三宅島を通って成田へ入るもの、それから成田から三宅島を通って香港、台北のほうへ行く航空路、それがありますので、そういう十分な保護空域をとるという前提に立って
○金井政府委員 先ほど防衛庁長官からお話もありましたように、雫石事故以後、民間機と自衛隊の訓練機を完全に分離するということで訓練空域をつくろうとして現在まで来ておるわけですけれども、分離のしかたとしまして、空域を平面的に完全に分離する方法、それから高度を分けてお互いに訓練と民間が使用する方法、それから時間的にある時間を限って訓練を認める、要するに平面的な分離と、高度的な分離、時間的な分離、こういう三
○金井政府委員 成田の出発、進入経路と自衛隊の訓練空域、自衛隊はここに訓練空域を要求しておりますけれども、その訓練空域のことに関しまして一部報道されたわけですけれども、まだああいうことは全然きまっておりません。まだ検討中でございます。 それから、御指摘のように、四十六年八月七日の緊急対策要綱に基づきまして、自衛隊の訓練機と民間機との関係に分離せよということで、いま検討しておりますけれども、分離の方法
○金井政府委員 F空域というのは房総沖の空域ですけれども、一番近い米軍の基地といえば関東地域の米軍の基地だと思いますけれども、現在、三宅島の東方にR116通称チャーリー海域というのがございますけれども、その南にF空域というチャーリー海域よりも若干広い空域を要求しております。ただ正確にこれは何用であるということは聞いておりませんけれども、考えられるのは、あるいはそのような御指摘のためのものかもわかりません
○金井政府委員 昨年の九月、米軍は、十カ所の訓練空域と、それから一カ所舟艇、合計十一カ所、御指摘のように要求しております。ただいま御指摘になった空域は確かにそのとおりでございます。これは外務省から連絡を受けまして、運輸省としましては、民間機に支障のない範囲内で実現可能なものはどこかということで検討を続けておりますけれども、その一つとしまして、島根県沖合いのR空域と房総沖のF空域、それを検討しております
○政府委員(金井洋君) ただいまの御指摘のまず第一の是認するかどうかということですけれども、先ほど大臣からも答弁がありましたように、運輸省としましては、衝突時刻は推定二分三十九秒ごろであるという委員会の結論を全面的に是認いたします。 それから次に、防衛庁が主張されておる七秒前の三十二秒ではないかということについては、三十二秒と三十九秒のいずれかということについては、非常に大きな差があるわけですけれども
○金井政府委員 日本航空の訓練方式それから訓練科目、内容、時間、こういうものはいままで運輸省は認めてきております。ただ、一連の事故後、いままで認めてきた方式がはたしてよかったかどうかということを反省いたしまして、訓練時間とか内容を若干変更し、詰めをまだ続けております。 ただ、将来にわたってシミュレーターと実機を併用して行なうという訓練はやはり妥当であると思っております。といいますのは、発動機をとめて
○金井政府委員 国家試験の資格としては、航空機関士という資格をとればセカンドオフィサーとして乗務できます。それから同時に、もちろん航空機関士としても乗務できるわけであります。
○金井政府委員 お答えします。 御指摘の整備方式は、運輸省は認めております。それから、今後とも現在のEHMだとか、そういう整備方式で安全であるというふうに確信しております。
○政府委員(金井洋君) 御指摘の「諸君!」という本を私は読んでおりませんので、どういうことかわかりませんけれども、いま先生御指摘のことによりますと、ストールということはあり得ないというふうに書いてあるけれども、ちゃんとストールということがあり縛るじゃないか、本に書いてあることと団長が言うことは全く違うと、こういうことですけれども、その当時の事故機の場合に失速ということは考えられないという、木村団長の
○金井政府委員 米軍の訓練空域につきましては、ただいまアメリカ局長が答弁されたように、現在事務レベルで検討中でございます。ただし、検討しておりますけれども、御指摘のように、民間機の安全を第一に優先させるという考え方に立って、はたして米軍の訓練空域の設定が可能かどうかということで考えております。あくまでも民間優先という方針は、運輸省としては変わりません。
○金井政府委員 間違いございませんでした。
○金井政府委員 いままでの慣例で、米軍では空軍関係はナンバーを使用して、ネービーとかマリーン関係はアルファベットを使うのが従来からの慣例のようでございます。
○金井政府委員 いま手元に数部ございますので、それはいますぐでもお出しできます。
○金井政府委員 ただいま局長からもお話がありましたように、事故調査はソ連政府がやったわけですけれども、モスクワでの調査の段階ではそういうことはありませんで、日本へ帰ってきてから調査をしたところ、日本航空がやっておるようですけれども、そういうことがあるということになっております。ただし、ソ連における間はそのスポイラーはがちゃんと入って、入ったという証拠を示すライトが消えておる、これはソ連政府が確認しております
○金井政府委員 はい、入っております。
○金井政府委員 米軍の訓練空域の問題は、御承知のように、日米合同委員会の下部機構である民間航空分科委員会というところで審議するように昨年の九月にきめまして、運輸省と米軍とが事務レベルで折衝いたしましたけれども、その時点で希望された個所は十カ所、そしてもう一カ所は従来の空域を修正するということで、それを加えますと合計十一カ所ばかり米軍は希望しております。 〔主査退席、木野主査代理着席〕
○金井政府委員 運航関係で機長路線資格を認定する人は、その当該型式の航空機の操縦をできる人もおればできない人もおります。たとえば727の操縦をするけれどもDC8の操縦技術を見るということもございます。ただこの場合には、一般的な操縦士としての航空保安施設の使い方がどうかとか、着陸、進入のときの操作がどうかとか、その手順を見るわけでございますので、パイロットとしての基本的な知識があれば、そういう操作は見
○金井政府委員 航空法百三十四条による立ち入り検査は航空局の運航課と検査課の担当官が立ち入り検査をします。これは一応機長路線資格審査官あるいは航空機検査官という職務に日ごろから従事しており、新しい器材その他については絶えず訓練を受けて研修をしておる、要するに能力のある者が立ち入り検査をするというたてまえになっております。
○政府委員(金井洋君) ただいま御指摘の件、機長になるには三千時間以上の飛行時間があれば機長になる資格がございまして、もちろんこれは運輸大臣の認定が必要でございます。日本航空の場合、ニューデリーの事故が起こるまでは、機長になる平均的な時間は大体三千八百時間であったわけです。ところが、ニューデリー事故後、国内線で副操縦士としての資格をもっと積ませる必要があるのではないかというような運輸省からの勧告に基
○政府委員(金井洋君) ただいま御指摘の点ですけれども、まず定期運送用操縦士の資格要件としては、先生御指摘のように千二百時間という飛行時間が規定されております。それから定期運送用操縦士のライセンスを取った者が、すぐ機長になれるわけではございませんで、それは航空法七十二条によりまして機長の認定を受けることになっております。この認定を受けるときに一応三千時間、これは世界的にもそういうことになっておりますし
○金井政府委員 ただいま御指摘の訓練空域は、米軍のほうから訓練空域を設定したいということで、十一カ所ばかり申請がありました。その中で一応実現可能なものから順次検討しておるわけでございますけれども、ただいま御指摘の、大阪から釜山へ行くグリーン3という航空路がございますが、このグリーン3にまたがって訓練空域を設定してほしいという要請がございました。ここは大韓航空と日本航空が通っておりますので、この民間機